求職活動実績が足りない場合、手当どうなる?当日実績急造術

失業保険の求職活動実績が足りないと、失業認定のときに不認定の処分をされて失業手当は先送りとなります。

求職活動実績が足りない場合でも、認定日当日は失業認定申告書を持ってハローワークに行きます。次回の認定期間を設定してもらうためです。

実績が足りなくて急いで求職活動をするなら、認定日当日までは転職サイトで求人に応募する方法が手っ取り早い方法です。サイト内で入力作成した履歴書を使い回して一気に求職活動実績2回分も可能です。失業認定申告書の3-(2)応募欄に社名を記入して申告できます。

認定日前日までは、転職サイトが実施しているセミナーを受講する方法が簡便です。転職サイトに利用登録してセミナー情報から申込みすれば、最短即日~数日のうちに受講できて実績になります。失業認定申告書の3-(1)(イ)にセミナー名を記入して申告できます。

この記事では、求職活動実績が足りない場合の失業手当の金額や、認定日当日の対処を解説します。さらに記事後半では、認定日当日までできる実績急造術を紹介します。

失業手当の金額どうなる?

失業保険の求職活動実績が足りないと、失業認定で不認定の処分をされます。

そのときに支給されるはずだった失業手当は先送りとなり、支給の機会がずれていきます。

『一回休み』のあつかいになります。

不認定の分の金額または総支給額が、減額されるわけではありません。次の認定期間に求職活動実績2回を申告できれば、また給付されます。

ただし、失業手当をもらえる期間は離職の日の翌日から1年間となっています。不認定で先送りされた分があっても、1年間を過ぎるともらえなくなります。

失業手当が先送りされると、失業中の生活は貯蓄を切り崩すことになります。先送りされると困る人は求人に応募する方法で急いで2回分の求職活動実績をつくった方が得策です。認定日まで数日の余裕があるなら、転職サイトでセミナーを受講する方法で実績にすることも可能です。

失業認定当日はどうなる?

失業保険の求職活動実績が足りない場合でも、認定日当日は失業認定申告書を持ってハローワークに行きます。

  • 「失業の認定」をして、次回の失業認定日を設定してもらうため
  • 次回の失業認定申告書をもらうため

※失業認定申告書の左下に、日付スタンプが押してあることもあります。そのときの失業認定でしか使用できないようになっているのです。

ハローワークで「なぜ、実績が足りないのか」聞かれたら、このように答えればよいです。

希望の会社がなかなか見つからなくて、応募できませんでした。

または、これまでに応募した会社があるのなら、イチかバチかこれを言ってみてください!

このまえ応募した会社の選考結果を待っていたので、次の活動ができませんでした。

求職活動実績が足りないことで、ハローワークから怒られたりはしません。むしろ「今回は支給できませんが、生活費は大丈夫ですか?」と同情されます。

求職活動実績が足りない場合

求職活動実績が足りないときに実績を急いでつくる方法があります。

認定日当日までは求人に応募する方法で実績急造できる。

  • 在宅のまま、小一時間で実績にできる。
  • 一気いっきに実績2回分をつくることも可能。
  • 実績にできるのは認定日当日に日付けが変わる前まで。

認定日前日まではセミナーを受講する方法で実績急造できる。

  • ハローワークに行けば即日で実績にできる。
  • 相談にかかる時間は早ければ5分程度。
  • ただし、実績にできるのは1日に1回分。

認定日当日までは求人応募

  • 求人数の多い大手・直接応募型の転職サイトを利用する。
  • プロフィールを使いまわして応募する。
  • 失業認定申告書の3-(2)応募欄に社名を記入して申告できる。

失業認定当日なのに求職活動実績が足りないときは、転職サイトを利用して求人に応募するのが手っ取り早い方法です。

しかし、認定日当日になってしまうと、その求職活動は次回の認定期間の求職活動になってしまいます。なので、当日に日付が変わる前までに応募します。応募の事実が実績になり、認定してもらえます。

1社への応募が求職活動実績1回分です。2社に応募すれば実績2回分になります。

求職活動実績に利用しやすい転職サイトは直接応募できるサイトです。大手の転職サイトなら求人数が多いので、応募先を見つけやすいです。

転職サイトの求人に応募する方法については、こちらの記事で解説しています。

ご注意!『応募日』には認定日当日を記入しないこと

失業認定申告書の『応募日』に、認定日当日の日付を記入しないようにご注意ください。うっかり認定日当日の日付で申告すると、「これは今日の活動なのでダメですね。今回の実績にはなりません。」と言われて不認定になってしまいます。

実績になるのは、認定日当日に日付が変わる前までの応募です。『応募日』は認定日前日までの日付にしておきます。

日付が変わる前に応募したかどうかなんて、誰にもわかるわけないですけどね笑

私は一度、認定日の朝にお腹が痛くなってしまい、午後から失業認定に行ったことがありました。そのときは「今日、認定なんですけど、お腹の具合がよくなくて時間までに行けないです。午後から行っても大丈夫ですか?」と連絡しました。

この理由なら、認定日当日でもなんとか間に合いそうです。

認定日前日に足りないならセミナー

  • セミナーを実施している転職サイトを利用する。
  • すぐに申込みすれば、最短即日~数日で受講することができる。
  • 失業認定申告書の3-(1)(イ)にセミナー名を記入して申告できる。

失業認定まで何日か余裕があるなら、転職サイトでセミナーを受講するのが簡便です。

あまり知られていませんが、転職サイト(職業紹介事業者)のセミナーは受講すると実績になります。1回の職業相談が求職活動実績1回分です。

ただし、セミナーの受講には事前に申込みが必要で、開催日まで数日かかります。実績2回分をつくろうとすると二日ふつか必要です。

セミナーを実施している転職サイトは限られています。大手の転職サイトがセミナーを実施していることが多いです。

転職サイトのセミナーを受講する方法はこちらの記事で解説しています。

コロナ禍で実績が足りないとき

コロナ禍では、コロナの影響に対応した延長給付の対象になります。

コロナ延長給付とは、所定給付日数に加えて最大60日間の給付延長ができるというものです。

ただし、不認定処分を受けたことがあるとコロナ延長給付の対象ではなくなってしまいます。特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。

そのため、次の①~④のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。

※ライターさんへのお願い:””でくくられている部分はリライト不要です。

所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③ 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等
④ 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

出典:厚生労働省『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例』

コロナ禍では活動自粛じしゅくに相まって、求職活動実績が足りない状況になりがちです。

コロナ禍で実績が足りないときに活用したいのが、転職サイトのセミナーです。スマホやPCで受講できて、1回のセミナー受講が実績1回分になります。

転職サイトのセミナーについては、こちらの記事で解説しています。

まとめ

  • 求職活動実績が足りない場合は失業認定で不認定の処分をされて、その分の失業手当は先送りされる。
  • 求職活動実績が足りない場合でも、認定日当日は失業認定申告書を持ってハローワークに行く。
  • 実績を急いでつくる方法は2つ。転職サイトの求人に応募。ハローワークの職業相談。
  • 失業認定申告書の『応募日』に、認定日当日の日付を記入しないように注意する。
  • 実績が足りなくて急いで求職活動をするなら、認定日前日までは職業相談、認定日当日までは求人への応募が簡便。
  • 求人に応募する方法なら、サイト内で入力作成した履歴書を使い回して一気に求職活動実績2回分も可能。失業認定申告書の応募欄に社名を記入して申告できる。
  • 失業認定まで何日か余裕があるなら、転職サイトでセミナーを受講するのが簡便。
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