風邪・体調不良・旅行で認定日にハローワークに行けないときは?

失業認定日は、原則的に変更はできません。認定日にハローワークに行けない場合は、行けないことがわかった時点でハローワークに連絡します。

  • 認定日当日の朝、風邪で行けない。
  • 体調不良で認定日当日も動けない。
  • 結婚式のため、認定日に行けない。
  • 法事のため、認定日に行けない。

このようなやむを得ない理由のときは、ハローワークによっては認定日を後日にずらしてくれる場合があります。

失業認定できないため、予定されていた認定日をもって支給が一時ストップします。

受給資格が喪失するという意味ではありません。

失業手当の支給継続をのぞむなら、ハローワークに連絡すれば代わりの認定日を指定してもらえます。もし、求職活動実績が無くてハローワークに行きたくない場合でも、不認定の処理をしてもらうために行かなければなりません。

求職活動実績は、転職サイトを利用しても実績になります。求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法なら急いで実績になるので、「実績がなくて行けない」と考えている人には有効です。

認定日に行けないときは

  • 行けないことがわかった時点でハローワークに連絡する。
  • ハローワークに行って次回の認定日を設定してもらうまで、失業手当の支給は停止される。
  • 求職活動実績が無い場合は、不認定の処理をされる。

失業認定日にハローワークに行けない場合は、結局、後日にハローワークに行って次回の失業認定日(認定対象期間)を設定してもらわなければなりません。

自分で勝手に判断して、次回の失業認定日を決めることはできません。失業認定日(認定対象期間)は、『雇用保険受給資格者証』に印字された日付で管理されています。

認定対象期間とは

前回の認定日~今回の認定日までの期間のことです。認定対象期間に失業の状態だったことが認定されると、その期間分の失業手当が支給されます。

認定対象期間に、2回の求職活動をおこなったにもかかわらず失業の状態が続いていることを認定してもらうのが失業認定です。2回の求職活動は、次の方法で実績として申告できます。

  • ハローワークで職業相談する方法:ハローワークに行って職業相談を受ける。即日で実績になる。
  • 転職サイトで求人に応募する方法:転職サイトでプロフィールを入力作成して、求人ページから送信して応募完了。1社に応募すると1回分の実績。失業認定申告書の3-(2)応募欄に社名を記入して申告する。
  • 転職サイトでセミナーを受講する方法:転職サイトでセミナーに申込み、セミナー開催日に受講すると実績。失業認定申告書の3-(1)(イ)にセミナー名を記入して申告する。

ハローワークの認定日変更

(1) 就職したとき。

(2) 就職のための採用試験、面接、その他資格試験を受けなければならないとき。

(3) 本人の病気、けが、結婚、その他親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。

東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』

失業の認定は、失業手当の支給を受けるための重要な手続きなので、原則的に変更はできません。ただし、上の理由で認定日にハローワークに行けない場合は事前に申し出てハローワークの指示を受けることができます。

突然の病気のせいで、事前にハローワークに申し出ることができないときは、当日に電話で連絡してハローワークの指示を受けることになります。(対応してくれたハローワーク職員の名前を必ず確認しておきます。)

認定日にハローワークに行けないときは、その理由を証明する書類が必要になります。

  • 就職したとき:採用証明書
  • 面接で行けないとき:面接証明書
  • 資格試験の受験で行けないとき:受験票、受験日のわかるもの
  • 病気・ケガで行けないとき:医師の診断書、傷病証明証

風邪・体調不良で行けない

  • 当日に「行けない」と判断した時点ですぐにハローワークに連絡する。
  • 代わりの認定日を指定される。
  • 求職活動実績2回分があれば、失業手当を支給してもらえる。(ただし、代わりの認定日までの期間分の手当はもらえない。)

風邪や体調不良で、認定日の当日になって行けないことがわかった時点でハローワークに連絡します。

ハローワークに連絡すると、代わりの認定日を指定してもらえます。代わりの認定日に失業認定されれば、次回の認定日(認定対象期間)を設定してもらえます。なお、代わりの認定日までの期間は認定対象期間に含まれないため、その分は次回に減額されます。

支給されなかった分は繰り越しされます。

旅行で行けない

  • 原則的には、旅行が理由で認定日に行けないのは許されない。
  • 旅行の理由が、結婚や法事などやむを得ない理由であれば、あらかじめハローワークに連絡して指示をもらう。
  • 代わりの認定日を指定される。
  • 求職活動実績2回分があれば、失業手当を支給してもらえる。(ただし、ハローワークに行けなかった期間分の手当はもらえない。)

旅行で失業認定日に行けないというのは、原則的に許されていません。ただし、やむを得ない理由の旅行であれば、ハローワークに連絡すると対処してもらえます。

長期の旅行で失業認定に行けない状態になっても、単に失業手当の支給が繰り越されるだけです。失業保険の受給資格は離職日から1年間です。つまり1年間を限度に失業手当の支給を繰り越しできます。

支給を再開したい場合は、ハローワークに行って認定日(認定対象期間)を設定してもらう必要があります。次の認定日までに求職活動2回を実績として申告すれば支給が再開されます。

旅行を理由に認定日を変更できるか

旅行を理由にして認定日を変更することはできません。ただし、その旅行が結婚や法事などやむを得ない理由による旅行なら、あらかじめハローワークに連絡してみると良いでしょう。

友達と旅行に行きたい。温泉旅行に行く予定があった。などの娯楽の旅行は、ほぼ例外なく変更は認められません。

旅行のせいで認定日に行くことができない場合は、次のように考えると整理できます。

  • 認定日は原則として変更できない。ハローワークに変更を打診するだけムダ。
  • 認定日を変更できなくても、旅行から帰ってきたら早めにハローワークに行けばよい。
  • 今回の認定日が飛ばされても、今後も失業認定が28日間隔で繰り越されていくだけ。

失業認定より大事な旅行なら、そんなに変更にこだわらなくてもいいんじゃないかとは思います。

結局のところ、ハローワークの認定日は自分の都合で変更することはできません。後日にハローワークに行ったとしても、認定日までにおこなった求職活動実績を申告することになります。失業手当を支給してもらうために、求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法で求職活動をおこなっておく必要があります。

忘れて行かなかったら

  • 気付いた時点でハローワークに連絡する。
  • 後日、指定された日にハローワークに行けば、次回の失業認定日(認定対象期間)を設定してもらえる。
  • 失業手当は次回に繰り越し。

認定日にうっかり忘れてハローワークに行かなかった場合は、原則的には不認定になります。今回の失業手当の支給はありません。

ただ、気付いた時点でハローワークに連絡すれば、ハローワークによっては「大目に見ますから、急いでハローワークに来てください。」と対処してくれるところもあります。

忘れてたことに気付いたら、すぐハローワークに連絡を!

実績が無くて行けない

  • 求職活動実績が無くても失業認定には行く必要がある。
  • 今回の失業手当は支給されない。
  • 次回の認定日(認定対象期間)を設定してもらう。

「求職活動実績が無くてハローワークに行けない」と思っても、認定日にはハローワークに行く必要があります。次回の認定日(認定対象期間)を設定してもらう、次回分の失業認定申告書をもらうためです。

実績が無い場合は不認定の処理となり、今回の失業手当は支給されません。

もし失業認定まで時間的余裕があるなら、急いで求職活動実績をつくる方法があります。

わざと行かないで放棄する

  • 失業認定日をもって支給はストップする。
  • 別に罰則はない。(失業手当をもらえないことが罰のようなもの)
  • 再開したいときは、ハローワークに連絡すれば良い。ハローワークに行って次回の認定日(認定対象期間)を設定してもらえば復活する。

失業認定日にわざとハローワークに行かないと、その認定日をもって支給がストップします。ただそれだけのことです。罰則はありません。

支給を再開したい場合は、ハローワークに行って認定日(認定対象期間)を設定してもらう必要があります。次の認定日までに求職活動2回を実績として申告すれば支給が再開されます。

失業保険の受給資格は離職日から1年間です。1年を過ぎると、所定給付日数の残日数分の失業手当を放棄することになります。

まとめ

  • 失業認定日にハローワークに行けない理由はさまざまだが、とにかく行けないことがわかった時点でハローワークに連絡すればよい。
  • 認定日にハローワークに行かなかったことを、怒られることはない。「不認定で失業手当が出ませんけど、生活は大丈夫ですか?」と心配される。
  • 求職活動実績が無い場合、忘れて行かなかった場合は不認定。後日にハローワークに行けば、次回の失業認定日(認定対象期間)を設定してもらえる。
  • 「旅行のせいで認定日にハローワークに行けない」という理由は通用しない。結婚や法事に関わる旅行であれば、ハローワークに連絡すると、代わりの認定日を指定してもらえる。
  • 長期の旅行だったり、わざと行かない場合は、認定日をもって支給はストップ。離職日から1年間を限度に失業手当が繰り越されるというだけ。
  • 転職サイトで求人に応募する方法:直接応募できる転職サイトでプロフィールを入力作成して求人ページから送信すれば応募完了。1社への応募が1回分の実績。
  • 転職サイトでセミナーを受講する方法:セミナーを実施している転職サイトで申込み、セミナー開催日に受講すれば実績。応募や面談しなくて済むので気楽。

 

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