認定日は求職活動になるのか?当日の職業相談は次回の実績

認定日の失業認定は求職活動になるのか、疑問に思う人もいるかもしれません。認定日の失業認定それ自体は求職活動にあたりません。

失業認定とは、認定対象期間(前回認定日~今回認定日前日)に失業していたことを認定してもらう機会です。このとき失業手当の支給を希望するなら、認定対象期間におこなった求職活動を実績として原則2回分を申告する必要があります。

また、認定日の当日におこなった求職活動は、次回の失業認定の実績分になります。

失業認定日にハローワークへ行ったついでに職業相談をするのは、その日のうちに1回分の実績をつくる合理的な方法です。こうすれば、次回の失業認定までに、あと残り1回分の求職活動は転職サイトで求人に応募する方法や、転職サイトでセミナーを受講する方法などでおこなえば良いことになります。

この記事では、認定日当日の求職活動実績の扱いと、有効な求職活動の方法について解説します。

失業認定日は求職活動になるか

  • 認定日の失業認定それ自体は求職活動ではない。
  • 失業認定とは、認定対象期間の失業を認定してもらうもの。
  • 失業手当の支給を希望するなら、求職活動2回分を実績として申告する。
  • 認定日におこなった求職活動は、次回の失業認定の実績分。

「失業認定日も求職活動実績に含まれるのか。」という疑問を持つ人もいるでしょう。残念ながら失業認定そのものは求職活動ではありません。

失業認定とは、認定対象期間(前回認定日~今回認定日前日)に失業の状態にあったと認定してもらうことです。失業手当の支給を希望するなら、求職活動を2回もやったのに失業が続いていることを申告する必要があります。

間違えがちなのは、失業認定で求職活動を認定してもらうこと。と考えてしまうことです。正しくは、求職活動を認定してもらうのではなく、失業状態を認定してもらうということです。

失業認定日は、それ自体が求職活動にはあたりません。そのため、認定日までに何らかの方法で求職活動を2回分おこなう必要があります。

個人的におすすめなのは転職サイトでセミナーを受講する方法です。セミナーを実施している転職サイトで申込みすれば、数日のうちにセミナーを受講して実績にできます。選考とか面談とかにかかわらないので気楽でした。

認定日当日の求職活動

認定日当日の求職活動は、次回の認定分になります。認定日に実績として申告できる求職活動は、認定対象期間(前回認定日~今回認定日前日)におこなった求職活動と規定されているからです。

認定期間に原則2回以上の求職活動実績があれば、失業給付の要件を満たすことになります。

たとえば、

  • 認定日当日にハローワークで職業相談をした場合 → 次回分の求職活動実績
  • 認定日にハローワークに行く前転職サイトで求人に応募した場合 → 今回分の求職活動実績
  • 認定日前日にハローワークで職業相談をした場合 → 今回分の求職活動実績
  • 認定日前日まで転職サイトでセミナーを受講した場合 → 今回分の求職活動実績

認定日当日に職業相談

認定日にハローワークに行ったついでに職業相談をすることもできます。この場合は、次回の認定分の求職活動実績にできます。

認定日に職業相談を済ませると、次回の認定までにあと残り1回分の実績をつくればよいことになります。

失業認定に行ったついでに職業相談をするのは合理的な方法です。ハローワークによっては「ついでに職業相談を受けて帰ってくださいね。」とわざわざ案内してくれるところもあります。

認定日当日、認定の前に職業相談すれば間に合うのではないかと考える人もいるかもしれません。これは残念ながら今回の認定対象期間(認定日の前日まで)に入っておらず、失業認定に間に合わせたことにはなりません。

認定当日に転職サイトで応募

認定日にハローワークに行く前なら、転職サイトで求人に応募する方法で間に合わせることができます。この方法は「認定日の前日までに応募しました。」と説明できる唯一の求職活動です。

転職サイトの応募なら、認定日前日23:59を過ぎて当日になってしまっても、ハローワーク側では調べようがありません。

失業認定申告書には、うっかり認定日の日付を書かないように注意してください。

転職サイトで応募するときの手順やコツは、こちらの記事で解説しています。

認定日までの求職活動

認定日までの求職活動の方法にはいろいろありますが、やりやすい求職活動は上の3つでした。

ハローワークで職業相談する

ハローワークに行きさえすれば、その日のうちに職業相談して求職活動実績になります。実績としてカウントされるのは、その日に1回分だけです。2回分の実績が欲しいなら、別の日に職業相談する必要があります。

職業相談では、求職・就職に関することなら何でも相談できます。ただ、ハローワークに行って相談員と何らかの相談をしなければならないのが億劫かもしれません。

転職サイトで求人に応募する

転職サイトで求人に応募する方法なら、1社への応募が求職活動実績1回分になります。家に居ながらでも、2社に応募すれば2回分の実績をつくれます。

失業認定まであまり時間がないときに有効です。応募したことが実績になるので、応募のあとに取りやめても実績に変わりありません。

失業認定申告書の3項目(2)「事業所の求人に応募した…」の欄に記入して申告できます。応募の結果は「選考結果待ち」としておくのが無難です。

転職サイトでセミナーを受講する

転職サイトでセミナーを受講する方法なら、1社への応募が求職活動実績1回分になります。申込みから数日で受講できるので、失業認定まで何日か余裕があるときに有効です。

セミナーの場合は、応募や面談しなくて済むので気分的にもっとも楽な方法でした。

失業認定申告書の3項目(1)(イ)に記入して申告できます。求職活動の内容には、受講したセミナーの名称を記入しておきます。

まとめ

  • 失業認定日は求職活動実績にはならない。
  • 失業保険の求職活動実績は、認定日当日に行った活動なら次回の認定分。
  • 求職活動実績は、認定期間(認定日から認定日前日まで)に行った求職活動と規定されている。
  • 認定日に職業相談を済ませると、次回の認定までにあと残り1回分の実績をつくればよいことになる。
  • 認定日にハローワークに行く前なら、転職サイトで求人に応募する方法で間に合わせることができる。
  • 転職サイトでセミナーを受講する方法なら、1社への応募が求職活動実績1回分になる。

 

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