知ってた?ハローワーク紹介状は面接辞退でも求職活動実績

ハローワークでもらった紹介状を辞退(キャンセル)しても求職活動実績として申告できます。紹介された面接を辞退しても、職業紹介の時点で実績だからです。

失業認定申告書を見るとわかるとおり、「公共職業安定所による職業相談、職業紹介」を実績として申告できます。

失業認定申告書には、職業紹介された1社への求職活動を実績1回分として記入します。でも、面接辞退したことをわざわざ記入する必要はありません。

転職サイトで応募する方法でも求職活動実績になります。求職活動実績だけが目的なら、そもそも面接をしなくて済む転職サイトでセミナーを受講する方法でも良いでしょう。

この記事では、ハローワークの紹介状を辞退、面接辞退でも求職活動実績になることについて解説します。

紹介状を辞退しても実績

  • 職業紹介された時点で実績だから
  • 職業相談のなかで職業紹介された場合は、あきらかに相談が実績
  • 転職サイトで応募辞退した場合も、応募の時点で実績

ハローワークの紹介状を辞退しても、求職活動実績であることには変わりありません。

「ハローワークで紹介状をもらって面接すれば実績になる」と誤解している人も多いようですが、正しくは「ハローワークの職業紹介の時点で実績になる」です。

面接を受けたとか面接辞退したとかは、実績とは関係ありません。「面接辞退したら、仕事を探す意欲が無いと思われるのではないか?」という心配は無用です。

職業紹介された時点で実績

※ライターさんへのお願い:””でくくられている部分はリタイト不要です。

(2) ハローワークが実施するもの

求職申込み、職業相談、職業紹介など

東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』

『雇用保険受給資格者のしおり』をよく読めば、実はちゃんと書いてあります。

ハローワークの職業紹介(紹介状をもらう)とは、ハローワークの職業相談のうちの求職活動なので実績になります。

職業紹介を受けた場合は、失業認定申告書の3の項目『(1)求職活動』に「職業紹介」と記入して実績として申告できます。

※面接辞退の失業認定申告書の記入例は、後半で解説しています。

職業相談のなかで職業紹介された場合はあきらかに実績

※ライターさんへのお願い:””でくくられている部分はリタイト不要です。

一連の活動だが、2回以上の求職活動実績とみなす場合 

(1)職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合

東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』

職業相談のなかで職業紹介されたなら、職業相談があきらかな実績となります。職業相談のあとに職業紹介を受けたときは、2回分の求職活動とみなされる場合があります。

職業相談で1回分、仕事の紹介を受ければもう1回分。計2回分の実績になります。

転職サイトで応募辞退した場合も実績

転職サイトで求人に応募したあとに、その応募を辞退した場合も応募した時点で実績となります。

転職サイトで求人に応募する方法では、1社への応募が求職活動実績1回分になります。

応募した場合は、失業認定申告書の3の項目『(2)求職活動以外で応募』に記入して実績として申告できます。応募先(会社名)を記入して、応募の結果は「選考結果待ち」としておけばよいです。

※面接辞退でも「選考結果待ち」で大丈夫です。

面接辞退でも求職活動実績

紹介状の企業との面接において辞退(キャンセル)を伝えたとしても、職業紹介を受けたことが求職活動実績です。失業認定申告書への記入は「選考結果待ち」としておくのが妥当です。

面接を辞退したとしても、考えようによっては選考は続いていると言うことができます。あなたが「面接辞退します」と言っても、企業があきらめずに選考を続けている可能性があるからです。

「やっぱり当社にはあなたが必要です。ぜひ一度、面接の機会をつくりませんか。」と、また返事をしてくる可能性が残っていると考えることもできます。

面接辞退するときは、なるべくメールでお断りするようにします。これで企業からの返事を待っている状態にできます。(たぶん返事は来ないでしょうけれど笑)

面接当日に辞退する場合

  • 面接予定の企業に、辞退することを連絡する。
  • ハローワークに面接辞退したことを連絡する。

ハローワークの紹介を辞退する場合は、企業とハローワークに面接辞退することを連絡する必要があります。面接当日に辞退する場合は急いで連絡しなければなりません。

企業に面接辞退の連絡をするときは、次のように伝えると良いでしょう。

「先に他社でご縁があり、そちらで検討を進めております。面接の機会をいただいたのに申し訳ございません。この度はありがとうございました。」

紹介状をもらったけど受けないのは自由

ハローワークから紹介状をもらったけど、応募しない。面接を受けない。というのは個人の自由です。

紹介状の辞退は職業選択の自由であり、ハローワークも面接したかどうかなんて求めていません。彼らが知りたいのは、2回の求職活動をしたかどうかです。ハローワークの認定員は「2回の求職活動をしたのなら、失業手当を出してあげたい」と考えてくれています。

しかし、雇用保険説明会でさんざんおどされた我々は勘違いしてしまいます。失業手当を出ししぶるために、認定という関所を設けているのだと。

でもそれは違います。認定員と話をすると、彼らがいかに善意的かわかります。失業して困っている人に失業手当を出してあげたいのです。ただし、厚生労働省が決めた失業手当の支給要件である求職活動2回分を実績で見せてください。ということなのです。

で、その実績は『求職活動』か『求人への応募』のどちらかで見せてください。

職業相談や職業紹介は一連の『求職活動』になります。つまり、職業相談・紹介は求職活動実績なので、ちゃんと失業認定されて失業手当をもらうことができます。

面接辞退を理由に失業手当が中止されることなどあり得ませんので、ご安心ください。もし、ハローワークから面接辞退の理由を聞かれても「検討したけど希望とは違いました。」と言えばよいです。

私は一度、ハローワークで8社の紹介状を出されたことがあります。さすがに8社は対応できないので、そのうちの1社の不動産会社には応募してみました。ただ、この不動産会社の求人票を見直してみると、給与が一部歩合制となっているのがどうもひっかかります。後日、面接の連絡をもらって応じたものの、やっぱり考え直してメールで面接をおことわしました。残り7社の紹介状は、次の週にハローワークの窓口で返却しました。辞退の理由は聞かれませんでした。失業認定では、職業相談した事実を求職活動実績として申告。もちろん問題なく失業手当をもらいました。

失業認定申告書 記入例

  • 求職活動の方法:(ア)
  • 活動日:職業相談を受けた日付
  • 利用した機関の名称:職業相談を受けたハローワーク名・施設名
  • 求職活動の内容:「職業相談」

面接辞退した場合でも、職業相談を求職活動実績1回分として申告します。

面接辞退したことをわざわざ書く必要はありません。職業相談や職業紹介を受けたことが求職活動実績になります。むしろ、書けば書くほど失業認定のときに突っ込まれます。

紹介状を辞退ばかりすると支給停止

※ライターさんへのお願い:””でくくられている部分はリタイト不要です。

正当な理由がないにもかかわらず、ハローワークが紹介する職業に就くことを拒んだときは、その日から1か月間「基本手当」は支給されません。

東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』

ハローワークから紹介状を出してもらったのに、あまりに辞退ばかりを繰り返すと支給停止になることがあります。

面接に行かない・すっぽかし

ハローワークの紹介状を無視して面接に行かない。面接予定の日にすっぽかしする。といったことをすると、ハローワークの面目が立たなくなります。

職業紹介で紹介状を出した履歴は、ハローワークのデータに残っています。そのため、面接に行かなかったり、すっぽかしが続くと、今後ハローワークの紹介状をもらえなくなることもあります。

実績が目的だから面接落ちたい

求職活動実績が目的で職業紹介を利用した場合、「面接落ちたい」と思うかもしれません。

ハローワークで紹介状をもらうから面接することになってしまいます。求職活動実績が目的なら、できるだけ紹介状をもらわないようにするのがコツです。

求職活動実績が目的なら、転職サイトで求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法でも実績になります。セミナーは応募や選考をしなくて済むので、面接にわざと落ちる必要もなく求職活動実績をつくれます。

まとめ

  • 面接辞退しても求職活動実績になる理由:職業相談が『求職活動』であり、実績だから。
  • ハローワークの紹介を面接辞退しても、失業手当が中止することなどあり得ない。
  • 失業認定申告書に、面接辞退したことをわざわざ書く必要はない。
  • 求職活動実績が目的なら、職業相談では紹介状をもらわないようにする。
  • ハローワークの紹介状を辞退するときは、企業とハローワークに連絡する必要がある。手間がかかるし、気疲れする。
  • 求職活動実績が目的なら、転職サイトで求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法でも実績になる。セミナーは応募や選考をしなくて済むので、面接にわざと落ちる必要もなく求職活動実績をつくれる。

【知識】職業選択の自由をハローワークは侵せない

知識として知っておくと良いのは、憲法で定められた職業選択の自由のことです。

※ライターさんへのお願い:””でくくられている部分はリタイト不要です。

日本国憲法第22条第1項

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

日本国民である以上、個人が職業を選ぶ自由を誰も制限することはできません。面接辞退することは、当然、職業選択にあたる行動であり、個人の自由です。

面接辞退についてハローワークがとやかく言ってくることはないし、失業手当にも関係ありません。「紹介状まで出したんだから、採用されたら絶対そこで働いてくださいよ!」と言う権利など、ハローワークにはありません。

日本では自分で職業を選んでよいのですから、面接辞退することは自由です。

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